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年末調整の季節がやってきた。今年は妻が仕事を辞め、退職金をもらい、パートを始め、失業保険をもらうなど、配偶者に関係するところの計算が大変そうだったので、会社の詳しい人に聞きながら計算を行った。

①私(夫)の税金に関して
税金は所得税、住民税の2種類。両者とも「所得」から計算するので、「所得」を把握することが目的だが、配偶者がいる場合は控除があるので、「所得」が少しお安くなる。
妻(配偶者)の1月~12月の額面年収が103万円未満の場合、「配偶者控除」が適用される。控除額は38万円。
103≦額面年収<141万円は、「配偶者特別控除」が適用され、控除額は38~3万円。
141万円以上の場合、控除はなし。
注意すべきは退職金と失業保険。退職金は退職所得として課税対象になるが、退職所得控除がなんと40万円/月×勤務月数もあるので、普通は退職所得は0円である。失業保険は非課税扱いなので、所得には含めない。つまり、退職金と失業保険は無視できる。

②配偶者(妻)の税金に関して
基礎控除が38万円、給与所得控除額が65万円なので、所得のうち103万円分には税金はかからない。したがって、もし104万円になると、課税対象は1万円のみ。

②健康保険の扶養について
パートの場合、通常は国民保険に入ることになるが、現時点より1年間の収入が130万円未満の場合は、夫の扶養に入ることができ、無駄に保険料を払わなくてOK。ただし、130万円を超えそうな見込みであることが判明した場合は、すぐに扶養から外す必要がある。また、失業保険の受給中は不要に入れないとの記述をWEBで見かけたので、会社側に要確認。
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